土地活用の際、マンション建築による節税効果

資産にかかる税金を大幅に軽減できます

固定資産税・相続税

土地が1/6、建物が1/2に固定資産税が減額

更地などにマンションを建てると、土地に対する固定資産税が1/6に減額されます。建物に対する固定資産税も1/2に軽減されるため更地の時よりも低い金額に抑えられます。

土地の固定資産税1/6に建物の固定資産税1/2に減額
土地の評価減と債務控除で、相続税が軽減

賃貸マンションを建てることで、「貸家建付地」として評価額が軽減されます。「小規模宅地の評価減」が適用できる場合は、さらに税額を抑えることができます。また、ローンによる建築の場合、相続財産から債務控除を行うことができます。

建築資金の借入金が相続財産から控除

※諸条件により査定方法が変わる場合があります。

 地域によって借地権割合が異なり、評価減の割合が変動します。

固定資産税シミュレーション

たとえば、
敷地面積:1,000㎡(約303坪) 固定資産税評価額:10万円/㎡ の場合


遊休地のままでは・・・
遊休地のままの場合
賃貸マンション経営では・・・
賃貸マンション経営の場合

※ただし別途、建物固定資産税が必要となります。

建物本体価格:7,000万円(3階建以上の耐火構造または準耐火構造)の場合

建物固定資産評価額:4,200万円とすると

• 新築後5年間:4,200万円 × 1.4% × 1/2 = 建物固定資産税 29.4万円

• 6年目以降:建物固定資産税 58.8万円

相続税シミュレーション

たとえば、
敷地面積:1,000㎡(約303坪) 相続税評価額:16万円/㎡ の場合


遊休地のままでは・・・
遊休地のままの場合
賃貸マンション経営では・・・
賃貸マンション経営の場合

※借地権割合70%、借地権割合30%、建築費1億5,000万円、
 建物の固定資産税評価額=建築費の70%として算定。

※平成27年度税制改定を反映。土地以外に相続資産が無い場合の計算。

土地を売却するとこんなに譲渡税負担が

たとえば、
敷地面積:1,000㎡(約303坪) 所有期間:譲渡した年の1月1日現在、5年超 譲渡価格:20万円/㎡ 土地の取得費および譲渡費用:1,800万円 の場合


土地を売却した場合

【無料小冊子】「ことしの土地・住宅税制はこう変わる」:令和2年度の土地・住宅税制の改正点を分かりやすくまとめました。最新税制に完全対応。これから土地活用をお考えの方に是非一度目を通していただきたい一冊です。

5分でわかる生和コーポレーション。土地活用一筋50年の生和の強みを5分でお伝えします。