建物管理を委託する際の契約の流れ

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建物管理の委託

マンションなどの建物管理を行うにあたり、管理者個人での点検等が難しい場合、専門の業者へ委託をすることが可能です。

メリットはなんといっても個人の専門知識がなくても、ある程度はお任せで管理してくれるところでしょうか。

では、そんな建物管理の委託について、その流れを紹介します。

管理を委託する

たいていの建物のオーナーは、まず不動産会社に委託します。

不動産は借主の入居から退去までの一連の管理を行います。

管理業務の内容は入居者管理と建物管理の2つがあり、契約の内容によって委託できる業務が変わってきます。

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建物管理の委託

建物管理とは日常的な清掃や巡回などの業務と、入居者が退去したあとの状況に応じたクリーニング、リフォームなど、また、その物件が劣化してしまわないための補修などの長期的な業務まであります。

どのような業務を委託するかは、委託する業者によって請け負っている内容が異なってきますので、予算等と照らし合わせて契約を結ぶ必要があります。

委託する手順

建物管理業務の委託については、委託をする不動産会社等と打ち合わせが必要になります。

管理業務に関しては不動産会社に対して法規制がないことと、業務内容が多岐にわたる為、委託する際はどこまでを委託するのか、委託にかかる経費はいくらくらいかかるのかを十分に検討し、慎重に判断すると良いでしょう。

委託の際のポイントは、契約内容を隅から隅まで把握しておくことです。

その理由は上記でも述べたように、管理業務には法規制がないからです。

万が一トラブルが起こった場合、契約書が必ず必要になります。

というよりも、契約書だけが解決のよりどころとなります。

また、業務内容とそれに見合う費用かどうかも考えなければなりません。

業務内容を明確にすることが必要です。