消費税還付とは?仕組みや還付の条件について

消費税は物品販売やサービス提供を受けた消費者が負担します。申告や納付に関しては事業者が代行する仕組みになっております。

ここでは、消費税の仕組みをはじめ、賃貸経営・不動産と消費税還付の関係などについて解説していきます。

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消費税還付とは?どんな仕組み?

消費税とは、物品販売やサービス提供などの取引に対し課税される税金で、消費者が負担し事業者が納付します。

事業者は、消費者より預かった消費税から、仕入先等に支払った消費税を差し引いて納付するのが原則となり、預かった消費税よりも支払った消費税が多い際には、過払い分の消費税が還付される仕組みとなっています。これが、一般的な消費税還付の仕組みです。

賃貸経営での消費税還付は難しい

賃貸経営に関する消費税還付については注意が必要です。
居住用のマンションやアパートを建てた場合、建築費には消費税が含まれていますが、マンションやアパートの売上となる居住用の家賃収入は、消費税の課税対象となる課税売上ではありません。課税売上がなく、免税事業者にあたる場合、原則として消費税の申告義務がなく、還付を受けることができません。居住用のマンションやアパート経営のような、非課税売上に対応する事業のみを行っている事業者の場合は、消費税還付を行うことは難しいと言えます。

一昔前までは、自動販売機を設置する、金地金の取引を行う、などのスキームを用いることによって、消費税還付を受けることができていました。しかし、現在はそのような行為は税制改正によって困難になるとともに、「租税回避」とみなされるリスクが高くなっています。

租税回避とは

租税回避とは、税法の想定を超える一般的ではない方法によって、税負担を減少させようとすることを指します。通常課税される要件を回避するためだけに、合理的でない、不自然な取引形態を採用し、それによって税負担を減少させる、といったケースが租税回避にあたるといわれています。
簡単に言い換えると、法律の抜け道を使って税金の支払いを逃れる行為が租税回避にあたる、ということになります。

消費税還付と平成22年度・平成28年度の税制改正

居住用のマンションやアパートの消費税還付については、以前は、「消費税還付スキーム」と呼ばれる、課税売上を発生させ、消費税還付を受ける流れが広まりましたが、平成22年度の税制改正、平成28年度の税制改正によって、「消費税還付スキーム」による不動産の消費税還付についても難しくなっています。

また、2019年12月に発表された2020年度税制改正大綱では、居住用の賃貸物件については、消費税還付制度の適用を認めないという内容が盛り込まれています。このため、賃貸経営での消費税還付は適用することがさらに難しくなったと言えるでしょう。

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消費税還付の対象になる条件とは

賃貸経営のみを行っている場合では、消費税還付が困難であることは先ほどご紹介しましたが、一定の条件を満たせば、消費税還付を受けることは可能です。消費税還付の対象となるのは、規定により課税事業者のみと定められています。課税事業者の対象となる条件や、消費税還付はどのような場合に受けられるのかについて見ていきましょう。

課税事業者とは

課税事業者とは、消費税納付の義務がある個人事業主や法人のことです。原則的に以下の事業者が対象になっています。

・前々事業年度の課税売上高(前々事業年度が1年未満の事業者の場合は、課税売上高を年換算した金額)が1,000万円を超える事業者
・創業から2年度以内で、事業年度開始日時点での資本金が1,000万円以上の事業者

例えば、賃貸経営の他に、課税売上がある事業者が、課税事業者にあたる場合もあります。

消費税還付はどのような場合に受けられる?

消費税の還付を受けられるケースとして、赤字になった場合や、主として輸出業を営んでいる場合や、高額投資を行った場合などがあります。ここでは、それぞれのケースについて詳しく解説します。

1.赤字になった場合
売上が減少、あるいは創業から間もないために売上より経費が多く、赤字になった場合、還付金の受取対象になります。ただし、経費によっては消費税の課税対象にならないものもあるため、赤字だとしても必ず消費税還付を受けられるわけではないので注意しましょう。

2.主として輸出業を営んでいる場合
消費税は原則として日本国内の取引に課税される税金です。そのため、国外取引の場合は輸出免税となり、売上で預かる消費税額は発生しません。しかし、輸出するために仕入れた商品の購入代金、広告宣伝費、交際費などには消費税がかかるので、支払った消費税が嵩み、消費税還付の対象になる可能性があります。ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は還付を受けることができません。

3.不動産購入など高額投資を行った場合(土地を除く)
課税事業者が不動産購入などで高額の投資を行った場合、高額の消費税を支払うことになります。このような場合、支払った消費税額が多くなるため、消費税還付の還付対象になる可能性があります。
上記は課税売上が一定以上あるなどの課税事業者にのみ当てはまります。居住用不動産の賃貸業のみを行う事業者の場合、前述の通り、家賃収入は消費税の課税対象となる売上ではないため、居住用のマンションやアパートの建設費は、消費税還付の対象ではありません。

原則課税と簡易課税の違いとは?

消費税の計算方法には、原則課税と簡易課税の2種類があります。

原則課税と簡易課税とは

原則課税とは、消費者より預かった消費税から事業者が支払った消費税を差し引いて計算する方法です。一方、簡易課税は、支払った消費税を集計せず、預かった消費税に対し事業区分ごとに規定されている「みなし仕入率」を掛けた金額を、預かった消費税から控除して計算します。なお、簡易課税は消費税還付が受けられません。

原則課税と簡易課税の、具体的な納税額の計算式は、以下の通りです。

・原則課税
消費税額=売上時に消費者から預かった消費税-仕入時に実際に支払った消費税

・簡易課税
消費税額=売上時に消費者から預かった消費税-(売上時に消費者から預かった消費税×みなし仕入率)

簡易課税の計算で用いる「みなし仕入率」は、業種別に6種類に分類されています。卸売業や小売業など、物を仕入れて販売する業種は、みなし仕入率が高く設定され、給与などが経費の多くを占める不動産業やサービス業などでは、みなし仕入率が低く設定されていることが特徴です。

消費税還付に関するまとめ

消費税還付について紹介してきましたが、居住用のアパートマンションの賃貸経営において還付を受けとることは困難であると紹介しました。詳細な内容については税理士などの専門家に確認されることをお勧めします。なお、本記事の内容については一般的なものを取り上げております。