マンション建築に掛かる税金って何があるの

マンション建築に関する税金には、建築に伴い発生するもの(印紙税・登録免許税・不動産取得税)と、所有することで発生するもの(固定資産税・都市計画税)との2種類があります。

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印紙税

定められた課税文書に対してかかる税金です。

マンションの建築にあたっては、建築請負契約や建築資金借り入れのための金銭消費貸借契約などの契約を交わす必要があり、これらの契約書は課税文書にあたります。

作成した全ての課税文書に印紙を貼付して消印することにより納付します。

税額は、契約書に記載された金額により異なります。

登録免許税

登記申請時に課税される税金です。

建物の完成時に所有権保有登記、建築資金を借り入れしたときには抵当権設定登記を申請します。

税額は、保存登記は固定資産税評価額×0.4%、抵当権設定登記は0.4%です。

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不動産取得税

土地建物の不動産を取得した者に対して、取得時1回に限り課税される税金です。

税額は、固定資産税評価額×4%ですが、特例により、平成27年3月31日までは税率が3%に軽減されています。

さらに、一戸あたりの床面積が40㎡以上240㎡以下の新築マンションは、固定資産税評価額から一戸につき1200万円が控除されます。

固定資産税

土地建物を取得した翌年度から、毎年1月1日現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対して課税される税金です。

税率は固定資産税評価額×1.4%です。

住宅用の賃貸マンションに対しては、住宅土地・新築建物それぞれに対して税額が軽減される特例措置があります。

都市計画税

固定資産税と同様、毎年1月1日現在の土地建物所有者に対して課税される税金です。

税率は固定資産税評価額×0.3%です。

住宅用地の特例として、小規模住宅用地は固定資産税評価額の3分の1、一般住宅は3分の2が課税標準額となります。

基本的に新築建物住宅の特例はありませんが、市町村によっては特例を設けている場合もあります。