アパート経営・マンション経営にかかる消費税とは

消費税率が上昇するにつれて、事業に与える影響が大きくなってきています。アパート経営・マンション経営にとっても、見過ごせない要素であることは言うまでもありません。
そこで今回は、アパート経営・マンション経営にかかる消費税について解説することにします。

土地活用一筋53年。
累計着工戸数110,000戸超の実績。
冊子をプレゼント

【無料】資料をもらう お問合せ おうちでオンライン相談

アパート経営・マンション経営を始める際、初期費用にかかる消費税

アパート経営・マンション経営を始めるには、賃貸するための事業用物件を用意しなければなりません。その際、建物の建築費や売買代金には消費税がかかりますが(売買の場合、個人など非課税業者が売主の場合はかかりません)、土地の売買代金には消費税はかかりません。 また、土地・建物の登記関連費用、不動産会社等への仲介手数料には消費税がかかります。

アパート・マンションを経営していく際、継続的にかかる消費税

アパート・マンションを日々経営していく上でも、様々な出費に消費税は関係してきます。たとえば、備品の購入費、修繕費、不動産管理会社への管理委託料などには消費税がかかります。

土地活用一筋53年。
累計着工戸数110,000戸超の実績。
冊子をプレゼント

【無料】資料をもらう お問合せ おうちでオンライン相談

収入に関係する消費税について

アパート経営・マンション経営をするためには、支払う消費税だけでなく収入にかかる消費税も重要です。
非課税扱いとなるのは、居住用の家賃、居住用賃貸の共益費、礼金・敷金などです。駐車場に関しては、青空駐車場のようなものは、土地の貸付と判断され非課税となりますし、駐車場付き住宅として賃貸され、一戸あたり一台分の駐車場が確保されているなどの要件を満たし、家賃に駐車場代が含まれている場合も非課税となります。
反対に課税対象となるのは、事務所、店舗、工場、倉庫などの家賃と返還しない権利金、保証金等と単独契約の駐車場です。

消費税は、課税売上が1,000万円を超えると、個人事業者でも法人でも課税事業者となり納税の義務が生じる制度になっています。たとえ不動産経営による収入が少なくても、その他の事業収入と合わせた課税売上が1,000万円を超える場合は課税事業者となるため注意が必要です。

消費税の還付とは

消費税は、売上金などと一緒に受け取った消費税から、代金などと一緒に支払った消費税を差し引いて、その差額を収める仕組みになっています。従って、売り上げが一時的に下がったり、出費がかさんだりすると、受け取った消費税よりも支払った消費税の方が多くなってしまうことがあります。このような場合は、多く納付した消費税を還付してもらうことができます。
ただし、還付を受けられるのは、原則課税で消費税を計算している課税事業者のみです。免税事業者や課税事業者であっても簡易課税で消費税を計算している事業者は、還付を受けられないので注意してください。