シェアハウス賃貸併用住宅のメリット・デメリット

賃貸併用住宅として戸数は多くはありませんが、シェアハウスという形態があります。例えば2階建ての物件の2階を自宅にして、1階をシェアハウスとして賃貸スペースにしているケースなどがあります。シェアハウスの一般的な造りは、いくつかのプライベートルームがあり、リビング、キッチン、浴室、トイレなどは共有になっていて、入居者様同士の関わりが強いことが特徴です。シェアハウスの入居者様の傾向としては、学生やフリーランスで仕事をしている方、海外経験の長い方や外国籍の方など、年代や業種を問わず多くの方が入居しています。賃貸併用住宅を建てる前に市場調査をしますが、その土地で前述のような入居者様のニーズが見込める場合は、シェアハウスの賃貸併用住宅も候補にあげることができます。では、シェアハウス併用住宅のメリットとデメリットとしてどんなことがあるのでしょうか。

土地活用一筋53年。
累計着工戸数110,000戸超の実績。
冊子をプレゼント

【無料】資料をもらう お問合せ おうちでオンライン相談

シェアハウス併用住宅のメリット

シェアハウス併用住宅のメリットとして、まず設備投資の額を減らすことができることがあげられます。トイレや風呂、キッチンなどを各部屋に設置しないため、水回りの設備投資を減らすことができます。その分、各プライベートルームの面積を小さくすることができるので、一般のワンルームアパートよりも多くの入居者様を受け入れることができます。つまり、設備投資を減らせることから、一般的なアパート経営などよりも収益性が高いことが大きなメリットです。また、各部屋への設備投資を抑えることができた分を共有部分の設備に投資し、付加価値を高めた物件にすることができます。例えば、ワンルームでは設置の難しいホームシアターをリビングに設置したり、楽器の練習ができる防音室を設置したりするなど、入居者様のニーズや嗜好に合わせた設備を設置することで、他の物件との差別化を図ることができます。
また、シェアハウスの契約では、契約期間に定めを設ける「定期借家権」が一般的です。「定期借家権」とは、2000年に住宅の有効活用を目的とした「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」により、導入された借家制度です。契約期間に定めを設けることで、マナーの悪い方との契約を終了し、他の入居者様が快適な生活ができるように守ることができます。なお、定期借家権の場合は、オーナー様が借主に対して、事前に定期借家権であることを書面で説明する必要が生じます。なお、定期借家権で契約をしたとしても、賃借契約期限が来た際に貸主と借主の双方が合意すれば、再契約をして引き続き住むことが可能です。

土地活用一筋53年。
累計着工戸数110,000戸超の実績。
冊子をプレゼント

【無料】資料をもらう お問合せ おうちでオンライン相談

シェアハウス併用住宅のデメリット

シェアハウス併用住宅のデメリットとして、シェアハウスの運営や管理のノウハウを持つ不動産管理会社が少ないということがあります。そのため、委託する不動産管理会社が見つからず、自主管理になる可能性もあります。そうなると、入居者様からのクレームの対応や、周辺の住民とのトラブルが生じたときもオーナー様自身が対応する必要がありますが、賃貸経営の他に仕事を持っている場合などは、対応するのが難しくなる可能性があります。不要なトラブルを避けるためにも、シェアハウスでは一般の賃貸併用アパートでは決める必要のない、細かなルールをはじめに決めておくことも大切です。例えば、光熱費の負担はどのようにするのか、たばこのルール、入居者様の友人の宿泊を許可するかどうかなどを決めておくことで、トラブルを最小限に抑えることが可能になります。


賃貸併用住宅としてシェアハウスを選択するというのは、まだまだ物件が少ないため様々な可能性を秘めていると言えるでしょう。しかし、信頼できる不動産管理会社を探したり、運用のための十分な情報を集めてから決定しないと、思わぬ失敗をしてしまうことも考えられます。また、防火関係の規定や条例に違反しないように注意をすることも必要です。シェアハウス併用住宅そのものがあまり多くないため、まずは情報収集をしっかりとすることで、他にはない入居者様にとって魅力的なコミュニティとなるシェアハウス併用住宅がうまれることでしょう。