• 土地活用・建替え・売却等に関するご相談
    0120-800-312
  • ご入居者様のご相談・お問い合わせ
    0120-46-7788

認知症による財産凍結を
防ぎたい|
家族信託と
土地活用による資産承継

お悩み相談室|耐震問題

超高齢社会において、認知症などによる判断力の低下は、財産管理や相続対策における大きなリスクとなっています。認知症になると大切な不動産や預貯金は「凍結」され、売却や有効活用ができなくなる恐れがあります。認知症になる前に、家族に財産を託し、適切な方法で管理・運用を任せる「家族信託」は、スムーズな資産承継を実現するための強力な手段となります。

資産承継に関するお悩みがございましたら、お気軽に生和コーポレーションにご相談ください。

認知症と財産凍結リスク

高齢者の増加に伴い、認知症によって相続対策に支障をきたすケースが増えています。事前の対策がなければ、資産価値を維持するための修繕や建替え、納税資金確保のための不動産売却も、本人の判断力が低下した時点でストップしてしまいます。

家族信託と遺言・生前贈与・成年後見制度との違い

認知症対策には、遺言や生前贈与、成年後見制度などの選択肢がありますが、家族信託は非常に融通が利く制度です。

  • ・柔軟に管理できる:認知症になった後でも、あらかじめ定めた受託者(例:子のAさん)の裁量で、不動産の売却や運用を継続できます。
  • ・特定の資産を分けられる:投資マンションは子のBさんに託すなど、資産ごとに受託者を分けることも可能です。

家族信託のメリット|2次相続と贈与税

家族信託は、単なる認知症対策に留まらず、長期的な資産承継において大きな利点があります。

2次相続以降の承継先まで指定可能

通常の遺言では難しいとされる「2次相続(1次相続のあとの2回目の相続)」以降の承継先まで、生前に決めておくことができます。これにより、孫の代まで資産を引き継ぐプランニングが可能になります。また、受託者が亡くなっても相続手続きなしで資産承継ができるメリットもあります。

贈与税がかからない

家族信託を利用する際、懸念となる贈与税がかかりません。適切な設定を行うことで、余計な税負担を抑えつつ、スムーズな財産管理へ移行できます。

相続・財産管理制度の比較表

■図3 家族信託と他の制度との比較

メリット デメリット
家族信託
  • 2次相続以降まで決めることができるので、孫の代の承継にも備えられる。夫婦がともに認知症になった場合でも安心
  • 贈与税がかからない
  • 受託者が亡くなっても、相続手続きなしでスムーズな資産承継が可能(本人死亡後も効力が持続)
  • 受託者が浪費家だったり、財産管理の資質に欠けていたりすると財産を失うリスクがある
  • 手続きが煩雑
  • 認知症になると契約できない
遺言
  • 手続きが比較的簡単
  • 2次相続以降を決めることができない
  • 認知症になると作成できない
生前贈与
  • 相続税を減らせる
  • 贈与税の対象になる
  • 認知症になると適切な贈与ができない
成年後見制度
  • 認知症になっても手続きができる
  • 浪費家の親族から財産を守ることができる
  • 認知症になって家庭裁判所が後見人を選任すると、家族でも財産を動かすことが不可能になる(法定後見制度)。

    ※判断能力があるうちに後見人を選任する任意後見制度の場合は、契約内容による

  • 後見人への報酬が定期的に発生

認知症リスクや家族信託について、まずはお気軽にご相談ください

家族信託は手続きが煩雑な面もあるため、司法書士などの専門家との連携が不可欠です。生和コーポレーションでは、そもそも家族信託を利用すべきかどうかという段階から、オーナー様それぞれの状況に合わせた資産承継のお悩みを伺い、財産診断や土地活用のご提案、将来の経営管理までトータルサポートでオーナー様のお悩みを解決いたします。

土地活用に関するお悩みなら、
生和にご相談ください。

建物の建替え・土地の売却・税金対策などワンストップでトータルサポートいたします。

「何から始めたらいいかわからない」という方も、まずはプロにご相談ください。
ご相談は無料です。

0120-800-312(無料)
(9:00~20:00 日曜・祝日・夏季・年末年始の休業日を除く)

お電話や、ご自宅から相談できるオンライン相談、まずは情報を集めたいオーナー様向けのノウハウ書籍の無料配布など、お客様のご都合に合わせてご相談方法をお選びいただけます。

お問い合わせエリアや内容によっては対応できかねる場合がございます。ご了承ください。