土地活用の際の資金について-民間・公的ローン

資金について

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民間ローン

「変動金利型」と「固定金利型」の2つの金利タイプがあります。

『変動金利型』の場合、ローン基準金利を基準に定めた所定の金利を適用します。
『固定金利選択型』の場合、所定の固定金利を固定金利特約期間(2年、3年、5年、10年、15年または20年)の間適用します。
※金融機関により異なります。
※『固定金利選択型』の場合、固定金利特約期間中の繰上返済はできません。
(やむを得ない事情で繰り上げ返済をされる場合は所定の返済手数料等が必要になります。)
団体信用生命保険にご加入頂く場合は、上記の金利に年0.3%上乗せした金利となります。

● ご返済期間
一般的には、1年以上30年以内となります。ただし、ご融資対象物件の構造等により最長貸出し期間に制限があります。
また、お借入れ時に『固定金利選択型』をお選び頂いた場合は、固定金利特約期間以上30年以内(1年単位)となります。
● ご返済方法
毎月一定日にご指定の預金口座から自動引き落としさせて頂きます。
また、お借入れ時から一定期間、元金のご返済を据え置くこともできます。(ただし、一括借上契約における家賃が入るまでとなります。)
信託銀行や生命保険会社との窓口もありますので35年の返済期間もお選び頂けます。
● ご融資金利の見直し
『変動金利型』のご利用では5年ごとにご融資金利を見直しを行います。オーナー様のお申し出により『固定金利選択型』に切り替えができます。
(この場合は条件変更手数料が発生します。)
『固定金利選択型』のご利用時は固定金利特約期間中のご融資金利ならびに毎月のご返済額は一定です。
特約期間終了後、再度、その時点の所定の固定金利選択型の金利により特約期間を設定することができます。(この場合は再設定手数料が発生します。)
ただし、固定金利特約期間再設定の際に、所定の最短特約期間に満たない場合は、再設定できません。
特約期間終了に際して固定金利特約期間再設定のお申し出がない場合には、変動金利型に切り替えとなります。
まとめ
変動金利型
銀行や信託銀行、生命保険会社などが用意しているローンの主流は『変動金利型』で、半年ごとに金利が見直されるのが特徴です。
ただし金利の変動が生じても、返済額は5年間一定に保たれます。
6年目に返済額が見直されるますが、返済額の増加は1.25倍が上限になっているなど、返済額が急激に増加しないように配慮されています。
固定金利選択型 選択自由タイプ
変動型と固定型を自由に切り替えることができるのが『選択自由タイプ』です。
例えば借入時に変動型を選んだ場合でも、その後に固定型に切り替えることが可能となります。
また固定型を選択した場合は、固定期間終了後に固定型と変動型のいずれかを自由に
選択することができます。

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公的ローン

入居者に応じて、2つの賃貸住宅融資制度があります。

独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が行う賃貸住宅融資制度には、入居者予定者に応じて、『子育てファミリー向け賃貸住宅融資』と『バリアフリー対応賃貸住宅融資』の2つがあります。

子育てファミリー向け賃貸住宅融資
若いファミリー世帯向けの賃貸住宅を建設するときに利用できる制度。
そのため1戸あたりの床面積は原則50㎡以上となっているが、戸数制限がないため、
小規模な土地でも適用可能。
バリアフリー対応賃貸住宅融資
単身者や高齢者(単身世帯・夫婦世帯を問わない)向けの賃貸住宅を建設するときに利用できる。
一戸あたりの床面積は25㎡以上となっている。

1、機構賃貸融資のメリット 長期・固定で 35年固定金利をご利用された場合は全借り入れ期間の、15年固定金利をご利用された場合は当初15年間の、毎月の返済額が確定します。予期せぬ事態がおこっても、月々の返済額がが変わらないのが魅力です。2、機構賃貸融資の条件 敷地面積が165㎡以上、賃貸住宅部分の延床面積が200㎡以上 上記などの条件をクリアにすれば、賃貸住戸の戸数には制限はない。などの特徴があります。詳しくは、住宅金融支援機構のHPをご覧下さい。

「住宅金融支援機構のHP」詳しくはこちら

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高齢者向け優良賃貸住宅

高齢者向け優良賃貸住宅を建てると融資・税金面で優遇されます。

急速に進む超高齢化社会に対応するために施工されたのが『高齢者の居住の安定性確保に関する法律』です。
目的は、民間による良質な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進しようというものです。
オーナー様が一定の基準を満たした『高齢者向け優良賃貸住宅』の供給計画を都道府県知事や政令指定都市・中核都市に申請し、認定を受けると、住宅金融支援機構の『バリアフリー対応賃貸住宅融資』が利用できるとともに、『整備等に要する費用の補助』(家賃の減額など)の各種の助成・補助が受けられます。
自治体によっては、施行当初に盛り込まれた『住宅部分の延床面積300㎡以上』という条件や、1戸当たりの専有面積の上限面積『125㎡以下』という条件が撤廃されるなど、建設・設備基準が緩和される傾向にあります。
これらは、各自治体によって独自の認定基準を定めているケースも数多くあります。
同制度に関する詳しい条件・基準については、担当者までお気軽にご相談下さい。

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