老朽化した貸家の入居者や
テナントが退去してくれない

お悩みのオーナー様
お悩みのオーナー様

親から老朽化したアパートを相続しました。建替えを検討したいのですが、入居者に立退きをお願いしなくてはなりません。スムーズに交渉をすすめるために、なにから始めればいいのでしょうか?

相談したい内容

  • 老朽化した建物から退去してもらうには?
  • 立退き交渉の流れ

老朽化した貸家を建替えたい、あるいは土地ごと売却したいといった経営上の理由で、立退き交渉が必要になる場合があります。交渉がうまくいかなければ、弁護士に介入を依頼することも必要です。

老朽化した建物から退去してもらうには?

  • 営業
    担当者

    建物や土地の貸し借りには借地借家法が適応されます。借りる側に強い権利を認める内容となっていますので、契約期間が満了したとしても退去の強制はできません。

  • オーナー様
    オーナー様

    古くなった建物は防災面などが心配です。建て替えには正当な理由があるわけですが、それでも退去を強く要求はできないでしょうか?

  • 担当者
    担当者

    立退きをお願いする通知は、契約期間満了の6カ月前から1年前までの間に行わなければなりません。実際には余裕を見て1年以上前から交渉することもあります。 6カ月猶予の条件を満たしていても、解約申し入れには正当事由(正当な理由)が必要と定められています。お客様の場合は建物の老朽化に伴う危険が正当事由にあたりますが、これが絶対というわけではなく、個々のケースで変わってきます。

  • オーナー様
    オーナー様

    退去の交渉は、どのように進めればいいでしょうか?

  • 担当者
    担当者

    立退きの通知のあと、転居の打診を行いますが、場合によっては引越し先を探すこともあります。また、必須ではありませんが、立退き料の交渉も行います。テナントや会社の場合は、立退きで「事実上失う利益」の保障も必要になるため住宅よりも立退き料が高額になります。

  • オーナー様
    オーナー様

    立退き交渉がうまくいかない場合もありそうですが……

  • 担当者
    担当者

    契約期間満了の時点でも退去してもらえない場合は、再度通知しますが、どうしても交渉がまとまらなければ、訴訟を検討する必要もあるでしょう。明渡請求は法的請求なので、弁護士に依頼することになります。ご自分で弁護士が探せない場合は、当社でご紹介も可能ですのでお問い合わせください。

立退き交渉の流れ

立退き交渉の流れ

立ち退きについてのお悩みは、
生和の社員までお気軽にお問い合わせください。

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