建物が老朽化し、又は相続対策から建替えにより土地活用をご検討されている方が増えてきています。しかし、古屋が建っており、歯抜け的にテナント又は居住者がいる場合には、建替えの障害になります。思うように建替えも進まないし、相続対策も進まないといったケースがあります。
テナント等の入居者とのトラブルを避けるため、完全に退去してから建て替える場合は、立退料の支払いも不要ですし、また嫌な明渡交渉も回避できます。しかし、建物の老朽化、又は相続対策は待ってくれません。建物の老朽化が進み、建替えが上手くできない場合には、①古い建物であるため、賃料額が安いこと、②割に合わない修繕はできないため、建物の老朽化が進むこと、③建物の老朽化によりさらに空室が増えること等のディメリットがあります。ご自身の土地を有効活用するためには、一定の期限をもって、それなりの決断をしなければなりません。