- 斉藤総合法律事務所 弁護士 田中 利生
- 1969年東京出身。第二東京弁護士会所属。土地、建物の賃貸借、区分所有建物等の不動産関係の案件を多数取り扱っております。近年、店舗、事務所、住居等の複合用途に供している150戸余の賃貸物件につき、任意交渉から裁判まで行い、明渡しを完了させました。
老朽化した建物を建て替えて、土地活用を行いたいが、テナントとの明渡し交渉が
難航している場合の対処法
立退きが出来ず進まぬ相続対策
建物が老朽化し、又は相続対策から建替えにより土地活用をご検討されている方が増えてきています。しかし、古屋が建っており、歯抜け的にテナント又は居住者がいる場合には、建替えの障害になります。思うように建替えも進まないし、相続対策も進まないといったケースがあります。
立退き交渉は時として避けては通れない事も
テナント等の入居者とのトラブルを避けるため、完全に退去してから建て替える場合は、立退料の支払いも不要ですし、また嫌な明渡交渉も回避できます。しかし、建物の老朽化、又は相続対策は待ってくれません。建物の老朽化が進み、建替えが上手くできない場合には、①古い建物であるため、賃料額が安いこと、②割に合わない修繕はできないため、建物の老朽化が進むこと、③建物の老朽化によりさらに空室が増えること等のディメリットがあります。ご自身の土地を有効活用するためには、一定の期限をもって、それなりの決断をしなければなりません。