テナントとの明け渡し・立ち退き交渉の事例(2/3)

弁護士が受任したある明渡し事案

住居用の戸室は全て立退きが完了したが、運営実体のない店舗用区画の立退きが進まなかったケース

【木造2F建・店舗付きアパート 築40年以上】オーナー:「老朽化と安全面からも立ち退いて欲しい」「立退き料は店舗経営の実態がないことから居住用として評価」「立退料として100万円の条件を提示」、賃借人:「賃借人が立退くべき正当事由が有ると認められない」「立退き料は店舗経営していた経緯から店舗用として算出」「店舗造作費として1,000万円が掛っており1,200万円を要求」⇒話し合いは平行線を辿り弁護人を立てる事に

事案の概要

建物は駅から徒歩数分の木造2階建てで、築40年以上を経過していました。オーナーはテナントに対し当該建物一部約60㎡を賃貸しておりました。テナントは飲食店を営業していましたが、現在は繁盛している様子は見られない状況でした。建物の一部に傷みがみられることから、9階建ての賃貸マンションに建替えることになりました。

交渉の経緯

飲食店が繁盛していないことを踏まえて、オーナーがテナントに対し立退料として金100万円を提示しましたが、テナントは応じませんでした。そのため、当職が受任することになりました。当職がテナントに対し退去を申し入れると、店舗に1,000万円以上の内装を要したとして、立退料として金1,300万円を求めてきました。立退料の金額で折り合いがつかないため、当職は訴訟を提起しました。数回期日を重ね、当方からは立退料としては最大300万円が限界である旨を伝えました。裁判所は立退料として金500万円を支払うとの和解案を提示しました。店舗が繁盛しているのか否かで立退料の金額が異なることから、時間をかけて裁判所の判断を求めるか、又は金200万円を加算することになるが、早期解決の観点から裁判所からの和解勧告を受け入れるのか、オーナーと話しました。オーナーにはご決断頂き、立退料の金額は増額になるが、早期解決の観点から、裁判所からの和解案を受け入れて、金500万円を支払って、テナントは退去しました。その結果、賃貸マンションに建替えることができました。

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