マンション経営における確定申告のポイント

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有効な節税のための対策もきちんと押さえておきたい

マンション経営における確定申告のポイント

賃貸マンションオーナーなら手続きが必要となる確定申告、有効な節税対策のために、押さえておきたいポイントについて紹介します。

賃貸マンション経営者なら青色申告!

10室以上の規模なら、青色申告がお得

日本では申告納税制度を採用していて、不動産所得のある人は確定申告をしなければなりません。

特に事業的規模(賃貸マンションなら10室以上)が認められる物件の経営者なら、「青色申告」は大きな節税効果があります。

まず第一に、不動産収入から各種経費(右表参照)を差し引くことができます。さらに差し引き後の所得金額から65万円が青色申告特別控除として認められ、課税対象外になります(10室未満の場合は一律10万円控除)。

また、前記の所得金額が赤字であった場合は、他の所得から損益通算で差し引くことができます。(減価償却の関係で、数字上は赤字となるだけで、収入は確保される。)それでもまだ赤字(純損失)になった場合(賃貸マンション経営の当初の数年間はこのパターンが多い)、この赤字は翌年以降3年間にわたって繰り越して控除することができます。

青色申告には確定申告書類に損益計算書や貸借対照表等の決算書を添付(複式簿記採用のみ)することが必要となります。また、青色申告にする場合は、最寄りの税務署へ青色申告承認の申請書を提出しなければなりません。提出期限がありますので、注意してください。

自宅併用マンションの場合の光熱費はどこまでが経費?

青色申告の際に必要経費としてどこまで(いくらまで)認められるのでしょうか。

賃貸マンション経営者の多くは、不動産経営の事務所を自宅に設置しています。その場合、水道光熱費や通信費などは合理的な基準であれば、家事経費と振り分け、不動産事業のための経費になります。合理的な基準については一概に何割という明確な基準はありませんが、概ね3割を超えると否認される可能性はあるようです。

修繕費になるものならないもの

物件の修繕等をおこなった場合、どこまで(いくらまで)が経費になるのでしょうか。すべてを経費にできるかどうかは、金額面もありますが、結局は実質的な内容に対する判断になります。金額が少額であったり、ある一定周期で修繕しているものであれば、修繕費として認められます。その他、一般に明らかに修繕費に該当するものとしては、壁が剥がれているなど老朽化による壁の塗り替えや、雨漏りがあるための屋根の修理など、原状回復のためのもの。一方で建物の避難階段の取付けや用途変更のためのリフォーム、設備のグレードアップなど少しでも機能アップとなるような改造または改装に要した金額については修繕費としては認められず、資産計上としなければなりません。

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ONE POINT!

足立 仁

相続税専門
税理士法人ファザーズ
公認会計士・税理士 足立 仁

贈与税の申告も忘れずに

毎年2月16日~3月15日は確定申告のシーズンですが、実は贈与税の申告もこの期間に行う必要があります。贈与税の申告を行う義務があるのは、1月から12月までの一年間に、基礎控除110万円を超える金額の贈与を受けた方です。特に贈与税の「相続時精算課税制度」(親から子への贈与が2500万円まで無税になる制度)を適用される場合は、申告を絶対に忘れないように気を付けて下さい。3月15日までに申告をしなかった場合、「相続時精算課税制度」を適用することはできません。通常の贈与税の税率が適用されて、多額の贈与税を納めることになります。

青色申告に便利なこんなもの。
ソフトやサイトも

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▸問合せ ソリマチ株式会社
TEL:03-5475-5301

国税庁のホームページ

確定申告についての情報を提供 『国税庁のホームページ』

平成24年度分の確定申告に関する情報をまとめた特設サイト。「お問い合わせ事項Q&A」では、この時期にお問い合わせの多いご質問とそれについての一般的な回答や誤りの多い事例を掲載申告書等の作成もできます。「確定申告特集」で検索

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
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東日本本社
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会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
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