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2025.05.15
マンション建築の基本知識

接道義務とは?マンション建築との関係性と気を付ける点とは

マンションを建てる際は、建ぺい率や容積率だけでなく、土地の使い方に関するさまざまな法的制限にも注意が必要です。

特にマンションのような共同住宅では、救急車や消防車の進入経路や、住民の避難経路を確保する必要があるため、建築基準法では、敷地が一定の幅で道路に接している「接道義務」が定められています。

本記事では、マンション建築に関わる接道義務とその要件についてわかりやすく解説します。

この記事の目次

  • 1 そもそも接道義務とは?
  • 2 マンション建築と接道義務
  • 3 マンション(特殊建築物)と接道要件
  • 4 建築不可な土地や再建築不可物件とは?
  • 5 見た目は「道路」でも「道路」ではない但し書き道路とは?
  • 6 接道しているかどうかの確認方法とは?
  • 7 建物の建築前には接道要件の確認を

そもそも接道義務とは?

接道義務とは、建築基準法第43条により、建築物の敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められた規定です。

この義務の目的は、災害時の避難経路や、消防車・救急車などの緊急車両の進入路を確保することにあります。また、道路と接していることは、敷地が空間的に開放されていることを意味し、通風や排水の面でも重要な役割を果たします。

この接道義務により、建物は道路から自由に出入りでき、敷地には最低1カ所以上の出入口が確保されることになります。

原則として道路に2メートル以上接していれば建築可能ですが、大規模建築物については例外があります。建築基準法第4条第2項により、地方自治体が条例でより厳しい接道要件を定めることができます。

大規模建築物とは、建築基準法第6条第1項で定められた以下のような建築物を指します。

  • 特殊建築物(病院、デパート、火葬場、汚物処理場など)
  • 3階建以上の建築物
  • 延床面積1,000㎡超の建築物

これには、不特定多数が利用するマンションも含まれます。

接道義務は、安全性と快適な生活環境の確保に不可欠な規定です。マンションや大規模建築物を計画する際には、特に注意が必要です。

マンション建築と接道義務

マンションを建築する場合、建築基準法第四十三条によって敷地等と道路との関係が以下のように定められています。

『建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。』(建築基準法第三章第四十三条 )

ただし、管轄する地方自治体によって基準が異なります。また接道義務があるのは、都市計画区域と準都市計画区域のみなので、対象外の区域では適用されません。また、地方公共団体が必要に応じて条例によって定められるように規定されています。

都市計画区域・準都市計画区域内にマンションを建築する場合、接道を設けることは義務であり、道路に接する間口も自治体で決められた規定値をクリアしないと、建築許可が下りないので充分注意しましょう。

マンション(特殊建築物)と接道要件

上記の通り建築基準法上は、(建築基準法上の)道路に2メートル以上敷地が接していればマンション(特殊建築物)を建築することができますが、実際には建築基準法第四十三条の二にある通り、地方公共団体が独自に条例を定めています。たとえば東京都の場合、特殊建築物における接道の長さ及び幅員は、東京都建築安全条例第十条の三で以下のように定められています。

東京都の特殊建築物における延べ床面積と接道の長さ及び幅員規定

・500㎡以下 → 接道の長さ4m以上
・500㎡超え1,000㎡以下 → 接道の長さ6m以上
・1,000㎡超え2,000㎡以下 → 接道の長さ8m以上
・2,000㎡超え → 接道の長さ10m以上

また、東京都内の延べ床面積が1,000㎡を超えるマンション(特殊建築物)の場合は、大規模建築物にも該当するため、特殊建物の敷地と建築物の高さを定めた建築安全条例の第十条の三と第四条の二をすべて遵守する必要があります。この場合、延べ床面積が3,000㎡超え、かつ建物の高さが15mを超える建築物の敷地は、幅員6m以上の道路に、10m以上接していなければならないと規定されています。

上記では、東京都の特殊建築物における接道の長さと幅員の一例としてあげましたが、各地方公共団体が必要に応じて定められるため、都道府県だけでなく市区町村によっても独自の基準が設けられている可能性があります。そのため、接道義務に関する正確な情報は、必ず専門家や自治体の担当者に確認することが重要です。

接道義務では幅員4メートル以上の道路に間口が2メートル以上接していなければならないのですが、古くからある市街地域などには幅が4メートルに満たない道路がまだまだ存在します。
建築基準法施行以前、または都市計画区域に編入される以前から存在したこのような道路で、その道路に沿って建物が立つ幅員4メートル未満道路の場合、特定行政庁の指定を受けて道路とみなすことになっています。

このような道路は「四十二条2項道路」と呼ばれ、略して「2項道路」とも言います。「2項道路」は建築基準法上道路とみなされているので建物の建築は可能ですが、当該道路の中心線から2メートルの位置まで敷地を後退させなければなりません。そして道路両側でこの後退が行われると将来的に道路幅員4メートルが確保できます。
こういった敷地境界線の後退は「セットバック」と呼ばれています。

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建築不可な土地や再建築不可物件とは?

建設物の敷地が、幅員4 メートル以上の道路に2メートル以上接することができない場合は、そもそも接道義務を果たしていないので新たな建築は不可です。

ほかにも、建物を取り壊しても建替えができない土地もあります。接道する道路の幅員が4メートル未満で、特定行政庁の4メートル未満道路の指定もない場合、その土地は建築基準法上の道路に面していないので、再建築不可の土地となります。

また、道路が4メートル以上あるか、特定行政庁が指定した道路に接していた場合でも、その土地の間口が該当道路に2メートル以上接していないと原則建替えをできません。
接道義務と再建築不可は密接に結びついており、接道義務を果たしている土地は基本的に再建築ができることになります。

上記の条件を満たさない敷地に再建築を行うためには、間口2メートルを確保する手段・方法を考えるほか、建築基準法上道路として認定してもらうなどの解決策が必要です。

見た目は「道路」でも「道路」ではない但し書き道路とは?

これまでに述べた建築基準法上の道路とは異なる性格の道路も存在します。
原則として増改築や再建築は不可ですが、各自治体の許可を受ければ建築を認められることがある道のことを「四十三条但し書き道路(正確には通路)」と呼びます。
この許可は建築のたびに必要となり、判断はあくまでも各自治体の建築審査会に委ねられます。接道要件を満たす建築基準法上の道路に面していなくても、建築審査会の判断により安全を確保できれば建築を許可するという特例です。

具体的には
・道路はないが、その敷地の周囲に公園・緑地・広場などの広い空き地がある
・敷地は道路のような役割の土地(共有を含めた私道など)に接しているが、その土地は建築基準法上の道路ではない
・敷地と道路の間に水路が存在する
といった事例があります。

接道義務を果たせない土地は一般的に相応に安くなりますが、「但し書き道路」と判断される可能性が高ければ、周辺相場から1~2割減程度になることもあります。反対に、適用の可能性がない敷地の場合は、周辺の通常土地価格の何分の1以下程度の価値となってしまうケースもあります。

接道しているかどうかの確認方法とは?

該当物件の隣接する道路が建築基準法上の道路であるかどうかを確認するためには、その物件が所在する市町村役場の建築指導課(建築指導を行なっているセクション)を訪ね、道路に関する図面を閲覧・取得します。

現在、役所によって対応にはかなりの差があり、コンピューター画面で確認できるところもあれば、建築基準法上の道路を住宅地図内の色で確認する場合もあります。どのような形で確認できるかは、訪問する自治体のHPや電話で事前に確認すると良いでしょう。

市町村役場では建築基準法上の道路の確認以外にも、建築計画概要書(建築確認がおりた物件の概要)・検査済証(検査が行われた建築物であるかの証明)などが取得できますので、何度も足を運ばずに済むよう、事前にしっかり下調べしてから訪問しましょう。

また、公道を管理している道路管理課では該当道路の管理状況も確認することができます。
道路だけに限定しても「道路法上の道路」「建築基準法上の道路」が存在し、担当するセクションも違ってくるのです。
接道の調査・確認の際は、「建築物の建設は可能か否か」の観点でしっかりと確かめることが大切です。

建物の建築前には接道要件の確認を

都市計画区域と準都市計画区域内では、建設物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接することが必要な「接道義務」があります。また、マンションのような特殊建築物の場合、地方公共団体の条例でさらに厳しい制限を加えられることもあります。

もし、これから新しく建築する場合や現在の建物を取り壊して再建築することを検討している場合は、その敷地が必要な接道要件を満たしているかどうかを確認してから行う事をおすすめします。

※本記事は、2018年9月以前時点の情報をもとに執筆しています。 マーケットの変化や、法律・制度の変更により状況が異なる場合があります
※記事中では一般的な事例や試算を取り上げています。個別の案件については、お気軽にお問い合わせください。

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記事監修者プロフィール

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統括本部
宮本勇輝
営業部に所属し、不動産オーナー様への土地活用の企画提案営業を経験し、土地活用・賃貸経営に関する豊富な知識を有している。
現在は営業部やマーケティング部のイベント立案、統括業務に従事している。
【保有資格】宅地建物取引士

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
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