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2021.08.05
アパート経営・マンション経営の基本知識 アパート経営で悩んだときはマンション経営で悩んだときは

アパート経営・マンション経営の年末調整の書き方

税金・節税対策

この記事の目次

  • 1 年末調整とは
  • 2 サラリーマンの場合は?
  • 3 年末調整で確定される所得税額
  • 4 各人の確定申告

年末調整とは

給与所得者(サラリーマンやパート・アルバイトなどで給料をもらっている人)は、会社が本人に代わり確定申告を行ってくれます。

この場合、所得税が前払いになっていますが、この時点では「控除」が行われておらず、所得税が払い過ぎになっている可能性があります。

これに対して、個人で事業を行っている人は、翌年の2月から3月までに1年間の所得を計算して、自分で所得税の額を計算し、その証拠として計算内容を提出する「確定申告」を行います。

サラリーマンの毎月払う所得税は、その月の給料の額によって「この給料の金額だと、1年間に換算するとこれくらいになるだろう」という予測から導きだされたもので、実質的な数字ではありません。

支払った社会保険や、扶養義務のある家族がいること、生命保険を払っていることなど、負担のある人には税金を安くする「控除」という仕組みがありますが、この「控除」は、毎月の給料から引かれる所得税の計算には入っていませんので、年末の最後に、払った所得税の額を申告し、払い過ぎと判断された金額を還付してもらうことができ、逆に足らない場合にはそのときに足りない分を支払うことになります。

これを「年末調整」と言います。

サラリーマンの場合は?

サラリーマンをしながら、アパート経営・マンション経営である一定の副収入を得ている方で、年間の収入金額が2,000万円を越える方や、給与所得以外の所得の合計額が20万円を越える方は、年末調整と、確定申告の両方をする必要があります。

この20万円という所得の額は、手元にある金額から、副収入を得るために支払った必要経費を差し引いた後の額になります。

アパート経営・マンション経営で20万円以上の所得がある場合も同様です。

また、その年に住宅を購入したり、新築・増改築したりした場合や、たくさん医療費を払った場合は、翌年の3月に確定申告をすることで、一定額の還付を受けることができます。

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年末調整で確定される所得税額

サラリーマンが1年間の全ての経費を把握することは、かなり困難を極めることです。

このため、あらかじめ給与の額に応じて、経費として認められている金額があり、その分は払っていても払っていなくても、一律に経費として控除されることが決まっています。

控除の金額は年種によって異なりますが、まずは年収から給与所得控除を差し引いた金額で所得が決定されることとなります。

ここからさらに、控除される分があります。

それは「社会保険料」「生命保険料」「扶養控除」「配偶者控除」「基礎控除」などです。

これらの全てを控除された金額が、課税所得金額として計上されます。

この金額に、あらかじめ決められた税率を掛けて、税金の金額を決定します。

年末調整で確定される所得税額はここまでです。

各人の確定申告

サラリーマンの場合は全ての税金は、年末調整の段階で、源泉徴収されて支払っているということになりますが、会社では把握できない分については、確定申告をする必要があります。

確定申告では、税務署に税金を納めたり、税金の還付を受けたりすることになります。

住宅ローン控除や医療費控除などはこの時点で還付されることになりますので、マンション経営・アパート経営など、会社で把握できないお金の動きがある方は、確定申告を行いましょう。

アパート経営・マンション経営が事業的規模になっている場合は、専従者給与も控除され、最終納税額が決まることとなります。



アパート経営・マンション経営は、始めのうちはほとんど所得が計算上赤字となることが多いため、サラリーマンで給与所得のある方も、確定申告をきちんと行えば、年末調整で払いすぎているとおもわれる所得税を還付してもらうことができます。

詳しく書き方がわからない場合は、税理士事務所に相談し、書いてもらうのではなく、教えてもらいながら自分で書くようにしましょう。

お金もかけすぎず適切な申告書の作成が可能になります。

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お客様のご相談内容に応じて、経験・知識が豊富な担当が対応致します。
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記事監修者プロフィール

生和コーポレーション株式会社
統括本部
宮本勇輝
営業部に所属し、不動産オーナー様への土地活用の企画提案営業を経験し、土地活用・賃貸経営に関する豊富な知識を有している。
現在は営業部やマーケティング部のイベント立案、統括業務に従事している。
【保有資格】宅地建物取引士

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312
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