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2025.05.26
土地活用の基本知識 土地活用方法・検討のポイント

相続放棄したあとの土地はどうなるのか?手続きや注意点も解説!

資産運用や売却が困難な土地を、相続しなければいけない場合があります。そういった土地を相続してしまうと、管理や税金の問題が発生し、できれば相続を避けたいと思うこともあるでしょう。

そのような理由で相続を放棄することは可能なのでしょうか。また、相続以外に処分の方法はあるのでしょうか。今回は、今後ますますクローズアップされるであろう、相続人が必要としない土地の相続放棄に関してまとめてみました。

この記事の目次

  • 1 不要な土地は相続放棄で手放すことが可能
  • 2 相続放棄とは
  • 3 相続放棄したあとの土地はどうなるのか
  • 4 相続放棄の手続き方法
  • 5 相続放棄の注意点
  • 6 相続放棄以外の土地の処分方法とは
  • 7 不要な土地は相続放棄可能。手続きは専門家の力を借りよう

不要な土地は相続放棄で手放すことが可能

交通の不便なところにあり、現在はもちろん、将来的にも相続人には使い道のないような土地が相続財産に入っている場合があるでしょう。

そういった場合、相続人は相続放棄を行うことでその土地を手放すことができます。
相続において相続人は、基本的に被相続人が所有している債務を含めたすべての財産を引き継ぐことになりますが、相続放棄を選ぶことも可能です。

ただし、注意していただきたいことがあります。
相続放棄とは、財産債務の一切を相続しないことであるため、例えば資産価値のある預金・証券は相続し、自分にとって価値のない土地のみ放棄するなどの部分的な放棄はできないということです。

相続のタイミングでの相続放棄は、利用価値のないような土地を処分できる数少ない機会でもあります。今後の管理や固定資産税に、どの程度の労力・資金が必要か考慮してから判断するのがよいでしょう。

相続放棄とは

相続は基本的に、被相続人が所有しているすべての財産債務を引き継ぐことですが、相続人は放棄を選択して、財産債務の一切を相続しないことが可能です。

相続放棄を行うメリット

必要としない土地を相続してしまうと、所有者である以上、トラブル回避のための管理と固定資産税を支払い続ける必要があります。遠方の土地であれば、そこに通う時間や交通費も必要になり、肉体的・精神的・経済的に負担となるでしょう。
しかし、放棄をしてしまえば、上記のような管理・納税義務やその土地に通う時間、交通費が軽減します。

相続放棄を行うデメリット

放棄をしたからといって、その時点でその土地が自動的に国の財産となり、すべての責任から解放されるわけではありません。放棄後も、その土地の名義人は被相続人のままであり、固定資産税こそかからないものの、注意・管理義務は継続します。

放棄した場合もすぐに手放せるわけではなく、相続人が複数いる場合は相続放棄した人の次に相続順位が来る人が、その土地の管理を始められるようになるまでは、管理注意義務が継続します。また、相続順位で次に相続する人がいない場合も、財産の管理責任から完全に逃れることはできません。

相続順位とは

相続人は被相続人の親族がなるものですが、一口に親族といっても範囲が広過ぎるため、誰が相続人となるのか判断しづらいことがあります。
そこで相続順位が設けられ、順位が上の人から順番に相続をしていくことによって、遺産分割がスムーズに進むようになっています。

相続放棄したあとの土地はどうなるのか

他の相続人が相続する

誰かが相続放棄をした場合、他の相続人が相続します。もし同順位の相続人がいなければ、次の相続順位の人が相続する形になります。

相続順位は民法で定められており、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹といった順番で移っていきます。
この流れは、相続人全員が放棄を選択するまで繰り返されます。

先に述べた通り、別の人が相続するまでは管理義務は相続放棄をした相続人に帰属するため注意が必要です。
また、他の相続人にとって、急に相続順位が回ってくることはトラブルにもつながりかねませんので、事前に報告しておく方がよいでしょう。

全員が放棄すると土地は国庫に帰属する

相続人が全員相続放棄を選んだ場合、相続人がいない状態となり、最終的には土地などの財産は国に引き取られる、いわゆる国庫帰属となります。

ただし、その前に「相続財産清算人(旧・相続財産管理人)」を選任する手続きが必要です。
家庭裁判所への申し立てにより選任された清算人が、被相続人の財産を整理・清算します。例えば、被相続人に債務や資産があった場合には、債権者への配当や資産の売却が行われます。

すべての処理が終わった後、残った財産があれば、それが国庫に帰属するという流れになります。

相続放棄後も一時的に管理義務が残る

相続放棄をしたとしても、直ちに一切の関わりがなくなるわけではありません。民法上、次の相続人が財産を引き継ぐまでの間、放棄をした相続人に「管理義務」が生じます。これは、土地や建物が放置されて近隣に悪影響を及ぼすことを防ぐために設けられている制度です。

管理といっても、土地の現状を維持するための最低限の対応に限られますが、制度としてこの義務があることを理解しておく必要があります。
次の相続人が確定し、財産の管理を引き継ぐまでは、一定の関与が求められる点に注意しましょう。

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相続放棄の手続き方法

相続放棄をするためには、相続の開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して申し立てを行う必要があります。

相続放棄申述書の作成

書式は、裁判所の以下ホームページから入手できます。

裁判所:相続の放棄の申述書(20歳以上)

家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の管轄先)に以下の必要書類を提出

・相続放棄申述書
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の除籍謄本、住民票の除票

この他にも、被相続人と申述人の関係性に応じて、別途提出が必要な書類もあります。書類によっては、申請手続きに時間がかかりますので注意しましょう。

費用

申し立てには、以下の費用がかかります。

・収入印紙800円分
・家庭裁判所との通信費(切手代など)
・戸籍謄本などの書類取得費用
・手続きの代行を依頼した場合の弁護士・司法書士費用

家庭裁判所より受理通知書が届く

上記の書類を作成・提出して、家庭裁判所より受理通知書が届けば手続き完了です。

相続放棄の注意点

相続放棄をしても、他の相続人が相続するか、相続財産清算人が選任されるまでは、放棄した相続人に管理義務が残ります。そのため、この間に土地を放置して倒壊や雑草の繁茂などで近隣に迷惑をかけた場合、損害賠償責任を問われる可能性もあります。相続放棄をしたからといって、完全に無関係とは言い切れないのが実情です。

相続放棄を検討する際には、放棄の意思を周囲に早めに伝え、他の相続人との連携を取ることが重要です。また、管理に不安がある場合は、弁護士や司法書士など専門家に相談することで、トラブルの回避につながります。

相続放棄以外の土地の処分方法とは

放棄以外に土地の処分方法があるのかを検証していきましょう。

売却する

相続人が利用価値はないと考える土地を、わざわざ購入したいという人が現れる可能性は低いでしょう。大規模な開発計画でも持ち上がらない限りは、売却できる確率はかなり低いと考えられます。
多少でも可能性があるのであれば、価格を下げたり、更地にしたり、空き家バンクに登録してみることも一つの手です。

寄付する

所有者が不要と考え、さらに売りに出しても買い手が見つからないような土地は、国・法人・個人からも必要とされない可能性が高いです。それは、市町村が不要土地を受け取っても、固定資産税という収入源を失うことに繋がるためです。

ただし、公園にできるなどの使用目的が考えられる場合や、隣接する土地の所有者がまとめて使用したい場合などは、寄付できる可能性があります。

土地活用する

その土地に家が建っている場合、誰かに貸して賃貸収入を得る方法があります。
人が住むことで、その家の劣化を抑えるメリットもあるでしょう。
立地によっては田舎暮らしをしたい人や自然豊かな環境で子供を育てたい人など、所有まではしたくないが、賃貸で経験してみたいという借り手が現れる可能性はゼロではありません。

ただし、賃貸には責任も生じますので、遠方の場合は管理業務を専門の不動産管理会社に依頼する必要があります。立地よっては太陽光発電や、サービス付き高齢者向け住宅などとして活用することを検討してみるのもよいでしょう。

不要な土地は相続放棄可能。手続きは専門家の力を借りよう

不要な土地は相続放棄ができることや、放棄の具体的内容と手続きを説明してきました。
相続の部分的放棄はできないため、預金・証券などを含めて、すべての相続財産を放棄することになることを考慮に入れて検討しましょう。

しかし、実際に放棄手続きをする場合、一人の力でやるのは大変です。「不要な土地の相続を避けたい」「可能なら相続放棄をしたい」という希望があれば、相続放棄手続きに詳しい弁護士の力を借りることをおすすめします。依頼費用はかかりますが、手続きを確実・迅速に行うためには、専門家に依頼したほうが安心でしょう。

※写真はイメージです
※本記事は、2019年4月以前時点の情報をもとに執筆しています。 マーケットの変化や、法律・制度の変更により状況が異なる場合があります
※記事中では一般的な事例や試算を取り上げています。個別の案件については、お気軽にお問い合わせください。

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よくあるご質問

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記事監修者プロフィール

生和コーポレーション株式会社
統括本部
宮本勇輝
営業部に所属し、不動産オーナー様への土地活用の企画提案営業を経験し、土地活用・賃貸経営に関する豊富な知識を有している。
現在は営業部やマーケティング部のイベント立案、統括業務に従事している。
【保有資格】宅地建物取引士

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

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大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

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会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
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