不動産を売却し、譲渡益が出た際には必ず確定申告をする必要があります。
そして、確定申告を行った後に所得税と住民税を納めなければなりません。
ただ確定申告は、通常の会社員などでは普段する機会も無く、いつすればよいのか?どのような物をそろえればよいのか?など全く分かりませんよね。
そこで不動産を売却した際の各店申告について簡単にご案内をします。
確定申告をする場合
確定申告をしなければならないのはあくまでも売買によって利益が出た場合になります。
土地の売却価格から、その土地の購入代金や売買の際にかかった経費などを差し引いてプラスになった場合が、確定申告が必要になります。
また、売買によって損失が出た場合、税務上は確定申告をする義務はありません。
しかし、場合によっては給与などからひかれる税金を安く抑えることができる場合がありますので、一応確定申告をすることをお勧めします。
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確定申告をする時期
では売買によって利益を得た場合、確定申告はいつすればよいのでしょうか?
確定申告を行わなければならない時期は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間になります。
つまり平成27年の6月に売却した場合、確定申告を行うのは平成28年の2月16日から3月15日までの間という事になるのです。
確定申告に必要な書類
確定申告は国に申告する物になりますので、必要な書類も決められています。
基本的には5つの書類が必要になります。
1.確定申告書(申告書B第一表、第二表、申告書第三表(分離課税用))
2.譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)土地建物用
3.売買契約書
4.取得費及び譲渡費用等の領収書の写し
5.譲渡所得申告のチェックシート
確定申告は初めて行う人にとっては簡単な物ではありません。
税務署で説明会なども実施されていますが、計算方法など複雑な物も多くなります。
自信の無い人は税理士に依頼するなどの方法も検討してみた方が良いかもしれません。
いずれにせよ、税金などの関係は漏れが許されない物になりますので、確実に実施するようにしてください。
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