今使用していない土地などの不動産をお持ちの方も多いでしょう。
使用していない不動産でも、様々な税金や維持費がかかってきます。
その為、売却を検討している人もいるのではないでしょうか?
しかし、売却をした場合税金がかかってしまい、結局大したお金が残らないのではないのかと不安に思う方もいると思います。
基本的に不動産の売買を行った場合、譲渡益が出れば譲渡所得などがかかってきます。
ただ、不動産の売買には特別控除の特例と呼ばれるものがありますのでご紹介します。
居住用財産を売却した場合
個人が不動産を売買する際、一番多いのが居住用の不動産の売買だと思います。
マイホームなどの居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができるのです。
これは所有期間には関係ありません。
しかし、この特例を受ける為だけに入居したと見られる場合などは適用除外となってしましますので注意が必要です。
また、居住用財産の所有期間が10年を超えている場合など、控除金額が最高6,000万円になる場合などもあります。
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公共事業などの為の売却の場合
売却目的が公共事業の為である場合、5,000万円を上限として控除を受けることができます。
その他にも特例控除の対象はある
上記の二つ以外にも特例控除の対象となる場合はあります。
それらは国税庁のホームページでも確認できます。
・「特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例」
・「特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例」
・「平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例」
・「農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例」
などになります。
不動産の売却に関しては、税務上や法律上の事で複雑な問題が多数あります。
素人が簡単に考えて行ってしまうと、大きな失敗や損失につながりかねません。
必ず専門家に相談などをして、後悔をすることの無いような取引を心がけましょう。
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