媒介契約と代理契約の違いとは

不動産の売買や賃貸といった取引は不動産会社が間に入ることが一般的です。

不動産の取り扱いについては法制度の専門知識が必要ですし、取引条件を調査・確認したりと素人にはなかなか難しいものだからです。

また、買い手や借り手を探すことは簡単なことではありません。

業者にはその手の情報が集まっているので、やはり不動産会社へ依頼することがスムーズに物事をすすめる方法となるでしょう。

土地や建物の所有者が直接販売・貸出をする場合を除いて、不動産の取引は「媒介契約」または「代理契約」をとることになります。

そこで媒介契約と代理契約について、その違いをお話しします。

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媒介契約とは?

売主と買主(貸主と借主)の間に立って取引を行います。

不動産の売買の契約成立に向けて尽力する行為を指して「媒介」といいます。

また、「仲介」とも言います。

業者はその機会をつくるまでが仕事で、実際に契約を締結するのは売主・買主自身になります。

代理契約とは?

売主または貸主の代理人として取引を行います。

売主または貸主より契約締結の権限が与えられるため、業者が契約まで行います。

媒介契約との大きな違いはこの権限があるかないかになります。

遠隔地の契約など、特段の事情がない限り「媒介」で行うのが一般的です。

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業務に違いはあるのか

行う業務については、代理契約の方が「契約締結」の業務が加わる程度です。

代理契約は媒介契約の規定を準用しているため、それ以外の部分については同様となります。業務内容は次のようになります。

1.売主または貸主から相談を受ける。=商品化活動
2.買主または借主を見つける。=販売活動
3.相手方が見つかった後、契約へ繋ぎ決済と引き渡しを行う。=契約・引き渡し活動

請求額の上限に違いがある

媒介の場合も代理の場合も、契約を有効に成立させた場合に初めて報酬を請求できる成功報酬の形をとっています。

この報酬には上限が定められています。両者の違いは請求額の上限です。

代理の場合、媒介の2倍の額が上限となります。

報酬額上限の係数は取引金額ごとに異なります。

取引額が400万円以上の場合、媒介契約においては報酬は3.24%以内となっており、代理契約は6.48%以内となっています。