消防設備というのは、我々が安全に生活するうえで非常に重要なものです。
ですからアパートやマンションに住んでいても、そうした事に関してしっかりと認識を示すこと必要なのです。
しかし、この消防設備に関しては「特例基準」というものが存在します。
ここで改めて取り上げてみることにしましょう。
消防設備の特例とは
この特例は正式には、「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例」ということができます。
昭和50年頃から適用されているのです。
簡単に説明すると、共同住宅というのは多数の人が生活するものの、基本的には個人住宅の集まりだという考えに根付いています。
つまり必要以上に消防設備を設置すると、オーナーや居住者に過度の負担を負わせることがあるということです。
ですから一定基準をクリアしている場合には、こうした共同住宅に特例を認めるというものなのです。
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特例の基準となるのは何か
ではどのような場合に特例が認められるのでしょうか。
以下で基準の一部を見ていきたいと思います。
まずスプリンクラーの設置基準に関してです。
建物の階数が11階以上の階の住戸、管理室、共用室についてはスプリンクラーを設置しなければいけませんが、壁や天井等の仕上げに不燃材料、もしくは準不燃材料が使われていて、隣接している部屋などに防火措置がとられていれば、設置を免除する事ができます。
また、火災報知設備は基本全館設置しなければいけないのですが、共同住宅用スプリンクラーを設置している部屋については設置しなくて良いことになっています。
その他建物の構造にも色んな基準があります。
例えば耐火構造で区画されていること、主要入口だけではなくバルコニーからも避難できることなどです。
さらに仕上げに不燃材料を使っているかもチェックされています。
簡単に言うならば、燃えにくく、さらに逃げやすい構造になっているのであれば、基準が緩くなるということなのです。
ここではあくまでも一部を紹介しましたが、その他にも設置が免除されるものがあるので、よく調べることをおすすめします。
特例申請とプロセス
特例の申請は新しくアパートやマンションを建てたとしても、自動的に適用されるわけではありません。
最寄りの消防署、もしくは財団法人である「日本消防設備安全センター」などに申請をする必要があるのです。
皆さんが一般的な入居者であればこうしたことを行う必要はありません。
管理組合やオーナーに任せることができるでしょう。
このような申請フォームというのは、ネットからも簡単にダウンロードできるようになっています。
ぜひ参考にしてみてください。
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