「補助金」を申請できる土地活用とは?
土地活用をする際には、自己資金と借入金で賄うのが一般的ですが、土地活用の方法次第では自治体から補助金が出るというのをご存じでしょうか?
土地活用をする際に「サービス付き高齢者向け住宅」を建築すると、税金面で優遇される上に自治体から補助金を受ける事ができます。
「サービス付き高齢者向け住宅」とは高齢者住まい法の基準により登録される、バリアフリー構造の住宅の事で、介護と医療が連携し、高齢者の暮らしを支えるサービスを提供するという特徴があります。
これまでも土地活用をする際にグルプホームや有料老人ホームなどを建設する場合に補助金を申請する制度がありましが、それよりも大がかりにならず、個人の土地活用の一環として事業に取り組む事が出来ます。
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サービス付き高齢者住宅の「税優遇」と「補助金」
ここで「サービス付き高齢者住宅」の税優遇と補助金についての詳細を見てみましょう。優遇される税金は「所得税・法人税」「不動産取得税」「固定資産税」です。
「所得税・法人税」は耐用年数34年以下の建物だと、普通償却の28%の割増償却を5年間耐用年数35年以上だと普通償却の40%の割増償却を5年間それぞれ優遇されます。
「不動産取得税」は家屋の場合には一戸あたり1,200万円までを課税標準から控除され、土地の場合には家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等が控除されます。
「固定資産税」は家屋の税額を5年間1/3に減額となります。
補助金の補助率は、新築の場合の建築費1/10が、改修の場合の改修費が1/3となり、どちらも1戸あたり100万円が上限となっているとの事です。
ただし補助金を申請するには
・家賃などの徴収方法は前払い方式に限定されていること
・サービス付き高齢者向け住宅に10年以上登録すること
・入居者の家賃が近隣住宅の家賃とのバランスがとれていること
などの用件が必須となります。
自治体によって取り決めが変わってきますので、役所などで確認すると良いでしょう。
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