アパート経営・マンション経営の災害リスク(地震・火事)と保険
アパート経営・マンション経営を行う上では、火災や地震などの災害リスクへの対応策として、「損害保険」に加入することが大切になります。
損害保険には「火災保険」や「地震保険」「施設賠償責任保険」などがあります。
これらを積極的に活用して、不測の事態に備えておくため、これらのポイントをご紹介します。
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火災保険のポイント
火災保険は、アパート経営・マンション経営を行うにあたって、まず入っておきたい保険です。
しかし、かけ方によって補償内容が大きく異なりますので、その仕組みをよく理解した上で、最も充実した補償内容のものを選ぶことが大切です。
「火災保険」は、火災やその他の災害によって、建物や家財、事業用建物における什器や備品などに損害を生じた場合に、その損害を補償することを目的とした保険ですが、地震によって損害が生じた場合には、保険の対象外となりますので、補償を受けるためには別途「地震保険」に加入する必要があります。
保険金額を決める際のポイント
火災保険の金額を決める際には、対象となる建物と同等のものを新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額である「時価」に注目すると良いでしょう。
住まいが対象になっている場合には、保険金額が「時価」の80%相当以上になっていれば、実際の損害額が契約金額を限度に支払われる仕組みとなっていますが、80%に満たない場合は、損害額が全額補償されることはありません。
ですので、火災保険は「時価限度額」または、80%以上まで契約しておくのがおすすめです。
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「家賃補償特約」を利用しよう
万が一火災が発生してしまった場合、火災保険に加入していれば建物に対しては一定の補償を受けることが出来ます。しかし、建替えまでの間の家賃収入までは補償されません。
ですので、火災発生時における家賃の損失に備えて、火災保険の特約のひとつである「家賃補償特約」を付けておくと安心です。
主な家賃補償特約の内容は、契約時に定めた家賃補償期間の範囲で、火災保険によって建物を元通りに再築するまでの間に発生する家賃の減収額が支払われるというものになります。
支払金額は、建物の家賃月額に、家賃補償期間を乗じた金額となります。
ただし、水道・ガス・電気などの使用量や権利金・礼金・保証金などの一時金などは家賃に含まれません。
加えて地震保険も必要な時代
近年では、各地で大地震による被害が発生しており、地震に対する備えは必要不可欠です。
そのうちのひとつが、居住用建物の地震被害を対象とした「地震保険」です。
火災保険とセットで加入するものが一般的ですが、火災保険に加入中の方はそこに「地震保険」を加える形で加入しておくと安心です。
地震保険の補償範囲は「居住用建物」と「家財」の2種類で、補償額は、居住用建物が5,000万円、家財が1,000万円を限度として、火災保険の補償額の30%~50%となるのが一般的です。
全壊で保険金額の全額。半壊で保険金額の50%。一部損壊で保険金額の5%が支払われるしくみとなっています。
地震保険には、建設した年や、建物の耐震等級に応じて割引が適応されます。
昭和56年6月1日以降に新築された建物は、10%の割引を受けることができます。
その他「耐震等級割引」という制度があり、住宅の耐震等級に応じて10%~30%の割引を受けることができます。
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よくあるご質問
- 土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
- 弊社HPの電話もしくはお問い合わせフォーム・資料請求フォームから、お気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて、オンライン面談・電話・メール等での対応が可能です。
- 生和コーポレーションの土地活用・不動産経営には、どのような特徴があるのですか?
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お客様のご相談内容に応じて、経験・知識が豊富な担当が対応致します。
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