賃貸併用住宅の上手な節税・減税対策とは

賃貸併用住宅では、マイホームの一部を賃貸にすることで、マイホームを手に入れられる上に、家賃収入を得ることができるというメリットがあります。

さらには、マイホームとしてや、賃貸住宅としてだけの目的で建てるよりも、節税や減税にもなることもあります。

賃貸併用住宅では、どのような節税・減税対策があるのでしょうか?

確定申告による節税

賃貸併用住宅における不動産所得が年間20万円以上のある場合は、必ず確定申告する必要があります。1年間で得た所得に対して所得税を申告・納税する、または還付を受けるための手続きが確定申告です。賃貸併用住宅の場合も、運営によって得た家賃収入額に応じて所得税を納める必要があり、課税対象となる所得額が多くなるほど税金も高くなります。そこで、建築費や設備費は耐用年数に応じた経費として計上することで、課税金額を少なくすることができます。さらにローンの利息、不動産取得税や固定資産税等の税金、不動産管理会社に支払う管理料を必要経費として計上することで節税に繋がります。

確定申告によって、他にも次のような控除が受けられ、節税や減税になることがあります。

所得税控除

家賃収入から、減価償却費や管理費、固定資産税、ローンの利息などを差し引いた金額がマイナスになる場合、給与所得からその分が控除され、所得税の減税になります。

住宅ローン控除

賃貸併用住宅では、移住部分もあるため、住宅ローンを利用している場合には、住宅ローン控除を受けられることがあります。

青色申告特別控除

不動産所得や事業所所得がある場合には、青色申告をおこなうことができますが、青色申告控除をおこなうことで、青色申告特別控除を受けることができ、複式簿記での記帳の場合には65万円、簡易簿記での記帳の場合には10万円を控除することができます。

相続税の減税

相続税では、賃貸住宅は居住用の住宅よりも相続税が減税されるように設定されています。

また、居住用宅地の場合には、別居しているお子さんが相続する場合には、小規模住宅地評価額の特例を受けることができませんが、賃貸部分については、この特例を受けることができます。

そのため、相続税では、マイホームとして建てるよりも、賃貸併用住宅として建てた方が節税になります。

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固定資産税の減税

固定資産税でも、住宅用については、小規模住宅地評価額の特例を受けることができます。

固定資産税の場合には、一戸あたり200㎡まで1/6、200㎡を超える部分については1/3に減額されます。

賃貸併用住宅であれば、戸数が増えるため、1/6に減額される面積も広くなるのです。


賃貸併用住宅では、このような節税・減税対策方法になります。

少し複雑な部分もありますが、わからない部分は、税理士や税務署などに相談して、上手に節税・減税しましょう。

賃貸併用住宅ローンの減税・控除方法

1.住宅ローン減税・控除の条件

賃貸併用住宅で住宅ローン控除を行う際に、気をつけたい条件には、次のようなものがあります。

住宅ローンの種類

賃貸併用住宅を建てる際に利用するローンには、いろいろな商品がありますが、アパートローンなど、住宅ローン控除の対象にならないものもあります。

ローン契約する前に、金融機関などで確認しておくことが大切です。

床面積

住宅ローン控除を受けるためには、床面積が50㎡以上で、その床面積の1/2以上が居住用であることが必要です。

それ以外にも条件があり、それらの条件をすべて満たさないと減税の対象となりませんので、注意が必要です。

2.住宅ローン減税・控除に必要な書類

住宅ローン控除を行うには、次の書類が必要となります。

  • 住民票の写し・・・お住まいの市区町村役場で取得することができます。
  • 借入金の年末残高等証明書・・・金融機関から送られてくることがほとんどです。
  • 家屋の登記事項証明書・・・それぞれの地域の法務局で取得することができます。
  • 工事請負契約書の写し
  • 売買契約書の写し
  • 確定申告書・住宅借入金等特別控除の計算明細書・・・税務署やホームページから印刷して取得することができます。
  • 源泉徴収票


場合によっては、これ以外にも書類が必要となることもありますので、税務署などで確認しておくと良いでしょう。

確定申告する

初年度は、翌年の確定申告の期間中に、必要書類と確定申告書を税務署に提出します。

確定申告書は、税務署や国税局のサイトから入手することができます。

また、税務署に直接行かなくても、郵送やインターネットからも申告することができるようになっています。

2年目以降の減税方法

2年目以降は、給与所得者であれば、所属している会社で年末調整することで、住宅ローン減税を受けることができます。

提出書類も「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と「借入残高証明書」だけになりますので、一度確定申告してしまえば、申請はずっと楽になります。


以上が、賃貸併用住宅での住宅ローンの減税方法です。

確定申告さえ終えてしまえば、必要書類の数も減り、申請も簡単になります。

確定申告も、それほど難しくありませんので、住宅ローン控除してみてください。

よくあるご質問

土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
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記事監修者プロフィール

生和コーポレーション株式会社
統括本部
宮本勇輝
営業部に所属し、不動産オーナー様への土地活用の企画提案営業を経験し、土地活用・賃貸経営に関する豊富な知識を有している。
現在は営業部やマーケティング部のイベント立案、統括業務に従事している。
【保有資格】宅地建物取引士

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312

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