賃貸併用住宅を区分登記する必要性と注意点
賃貸併用住宅は自宅のみの戸建て住宅と違い、事前に周辺地域の賃貸ニーズ等の調査をしたり、事業計画を立てることから始まり、建物が完成して入居者様に賃貸するまでにたくさんの段階があります。また、賃貸併用住宅を建てたら登記を行う必要がありますが、不動産の登記についても自宅のみの住宅と違う点はあるのでしょうか。
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賃貸併用住宅の区分登記とは
賃貸併用住宅を建てた場合は1カ月以内に法務局で登記の申請をします。不動産登記は、土地や建物の所有者が誰であるかということを法務局が管理を行い、国が証明する制度です。なお、建物の登記の方法には「単独登記」と「区分登記」があります。単独登記は、一軒家などの戸建てを取得した場合に、1つの建物として登記することです。一方の区分登記は、分譲マンションの区分ごとなど1棟の建物に構造上独立した住居や店舗がある場合に行うことができる登記方法です。賃貸併用住宅でいう区分登記とは、オーナー様が居住する部分と、賃貸用の部分を別々に登記するということです。また、賃貸部分に関しては、まとめて登記することも、各部屋ごとに分けて登記することも可能です。
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賃貸併用住宅における区分登記のメリット・デメリット
賃貸併用住宅を区分登記した場合のメリットには、住宅ローンとアパートローンの併用が可能になる点があげられます。通常、住宅ローンはマイホームといった居住を目的とした建物の建設や購入時に組むことができるものです。不動産事業を営むために建物を建築・購入した場合、事業用のアパートローンを組むことが一般的です。賃貸併用住宅は自宅部分と賃貸部分があるという建物の構造上から、賃貸事業の特徴がありながらも自宅部分が1/2以上あれば住宅ローンを組むことができ、さらには住宅ローン控除を受けられるという大きな特徴があります。賃貸併用住宅を区分登記するということは、前述のように自宅部分と賃貸部分を分けて登記するため、建物全体における賃貸部分の割合が1/2以上であったとしても、住宅ローンによる借り入れと住宅ローン控除を受けることができるのです。
一方の賃貸部分は事業用のアパートローンを組むことになるため、金利が高い点に注意が必要になりますが、居住面積に関係なくローン利息や建物の減価償却費、保険料等は、得られた家賃収入から必要経費として控除ができるため、課税対象額の減額に繋がることで節税の効果が期待できると言えるでしょう。
しかし、賃貸併用住宅を区分登記した際のメリットがある一方で、デメリットがあることも忘れてはいけません。例えばオーナー様がご両親と住む二世帯住宅を賃貸併用住宅として区分登記している場合、相続時に同じ建物内であっても同居の親族とみなされずに、小規模宅地の特例が受けらない場合がある点に注意が必要です。また、区分登記をすることで、複数分の登記申請の手数料がかかることなどもデメリットとしてあげられます。
賃貸併用住宅は単独登記をするか区分登記をするかによって、それぞれメリットやデメリットがあります。オーナー様がどのように賃貸併用住宅を運営していきたいのかという事業計画も踏まえて、不動産登記の手続きをとるようにしましょう。
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