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2025.01.22
土地活用の基本知識

相続登記の費用はいくら?費用の詳細や専門家依頼のメリット・デメリット

税金・節税対策

「相続登記には具体的にどれくらいの費用がかかるのだろうか」と考えている方は多いのではないでしょうか。

相続登記は、相続によって不動産の名義を変更する手続きで、書類の取得費用や登録免許税などのさまざまな費用がかかります。

この記事では、相続登記の概要を踏まえたうえで、費用の種類や目安、手続きを専門家に依頼するメリット・デメリットなどについて解説します。また、自分で相続登記を行なう場合と、司法書士に依頼する場合の費用のシミュレーションも紹介するため、ぜひ参考にしてください。

生和コーポレーションでは、司法書士などの専門家を紹介し、スムーズな相続登記手続きをサポートいたします。相続登記でお悩みの場合は、ぜひお役立てください。

この記事の目次

  • 1 相続登記とは相続した不動産の名義を変更する手続き
  • 2 相続登記は誰が申請して、誰が費用を払うの?
  • 3 相続登記にかかる費用は3種類
  • 4 相続登記の登録免許税の金額は?
  • 5 相続登記は専門家に依頼するべき?
  • 6 相続登記を自分で行なうと費用はいくらになる?
  • 7 《シミュレーション》相続登記費用のイメージ
  • 8 相続登記に関するよくある質問
  • 9 生和コーポレーションの相続登記サポート
  • 10 まとめ:相続登記に必要な費用について理解を深めておくことが大切

相続登記とは相続した不動産の名義を変更する手続き

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)の不動産所有権を、相続人(ご遺族)に移転する手続きです。具体的には、土地や建物などの不動産登記簿における所有者の名義を、被相続人から相続人に変更します。

相続登記を行なうことで、相続人が正式な所有者として認められ、不動産の売買や不動産を担保とした融資ができるようになります。

相続登記の申請は、2024(令和6)年4月1日から義務化されました。相続が発生した場合、相続人は相続開始を知った日から3年以内に、相続登記を行なうことが義務付けられています。

また、相続登記申請義務化の施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合でも、相続登記をしていなければ申請義務化の対象となり、2027(令和9)年3月31日まで(相続による不動産取得を知った日が2024(令和6)年4月以降の場合はその日から3年以内)に相続登記が必要です。

正当な理由がなく期限内に相続登記を行なわなかった場合、10万円以下の過料が適用されます。

参照:法務省:相続登記の申請義務化について

相続登記の申請義務化の背景には、所有者不明土地の増加を防ぎ、不動産の適正な管理を促進する社会的要請があります。

なお、相続登記を行なう前には、遺言の確認や遺産分割協議、必要書類の準備を済ませておくことが必要です。

さらに、相続登記手続きを司法書士に依頼したあとに、遺産分割の交渉が必要になったり、相続税申告を要することが判明したりする場合もあります。その場合、遺産分割交渉や相続税申告は司法書士の取り扱い業務ではないため、弁護士や税理士への依頼が必要です。

生和コーポレーションでは、司法書士のほか、弁護士や税理士への紹介も行なっており、相続に関する手続きをお手伝いすることができます。

>関連ページ:相続した土地の不動産登記手続きの流れと必要書類、費用の相場について

>関連ページ:不動産相続に必要な手続きと費用・相続登記の方法を解説!

相続登記は誰が申請して、誰が費用を払うの?

相続登記の申請は、基本的には不動産を相続する相続人が法務局に対して行ないます。ただし、相続人から依頼を受けた司法書士が、代理人として申請することも可能です。

また、相続登記の費用を誰が払うのかについては、法的に定められていません。そのため、相続人全員の話し合いによって決める必要があります。

例えば、特定の相続人が該当の不動産を相続するのであれば、その相続人が費用を負担するのが一般的です。一方、該当の不動産を売却し、現金として遺産を分けるのであれば、相続人全員が相続割合に応じた費用を払うケースもあります。

相続登記にかかる費用は3種類

相続登記にかかる費用は、登録免許税・司法書士への報酬・書類を取得する際の手数料等の3種類です。

ここでは、相続登記にかかる3種類の費用の概要や目安について解説します。

1:登録免許税

相続登記を行なう際には、登録免許税という税金を納めます。

不動産や船舶、航空機、会社、資格などの所有権は、法務局で登記手続きを行なうことで正式に証明できます。登録免許税とは、これらの登記手続きにかかる税金のことです。

不動産の場合、取得時だけでなく、内容の変更時や相続による所有者変更時にも登記が必要となり、登録免許税がその都度発生します。

相続登記にかかる登録免許税は、申請者が自ら計算して支払います。納付しなければ登記申請が却下されるため注意が必要です。

なお、相続登記の登録免許税の算出方法については、次章で詳しく説明します。

2:司法書士への報酬

法律に関する手続きの専門家である司法書士に相続登記を依頼する場合、報酬が発生します。

一般的な相続登記の場合、7万円~15万円程度が司法書士への報酬の目安です。ただし、相続人が多数存在するケースや、不動産が複数ある相続登記のケースでは、追加報酬が発生することがあります。

3:書類を取得する際の手数料等

相続登記を行なうためには、各種書類を取得しなければなりません。各種書類は市区町村の役所や法務局などで取得できますが、その際には発行手数料等が必要です。

具体的な書類と費用は以下のとおりです。

<相続対象不動産の関連書類>

  • 固定資産評価証明書:1通200円~400円(自治体によって異なる)
  • 登記事項証明書:1通600円(オンライン請求は480円か500円)
  • 名寄帳:1通200円~400円(自治体によって異なる)

<被相続人の関連書類>

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通450円
  • 改製原戸籍謄本(原戸籍):1通750円
  • 住民票の除票:1通300円~400円(自治体によって異なる)

<相続人の関連書類>

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通450円
  • 住民票:1通300円~400円(自治体によって異なる)
  • 印鑑証明書:1通200円~400円(自治体によって異なる)

必要書類の取得には、全体で数千円~数万円程度の費用が見込まれます。

なお、相続登記に必要な書類は、遺言を用いる場合、遺産分割協議を行なう場合など、相続の形式によって変わることもあります。

相続登記の登録免許税の金額は?

相続登記における登録免許税の計算は、不動産の固定資産税評価額を基準に行なわれます。

不動産の固定資産税評価額は、土地や建物の価額を示し、自治体が毎年発行する固定資産税の納税通知書に記載されています。

相続が要因である登記の税率は、1,000分の4(0.4%)です。登録免許税の具体的な算出方法は「不動産の固定資産税評価額×0.4%」となります。

参照: No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

登録免許税の税率は相続人以外への遺贈の場合、高くなる

「遺贈」とは、被相続人の遺言に基づき、法定相続人以外に遺産の一部または全部を譲ることです。生前にお世話になった特定の個人のほか、病院や教育機関、地方自治体、NPO法人などの団体、法人も遺贈の対象となり得ます。

第三者が遺贈によって不動産を取得する場合、登録免許税の税率が1,000分の4(0.4%)ではなく1,000分の20(2%)となります。

参照: No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

法定相続人以外の方が取得者となるケースでは、相続より高い税率が適用されるため、税額を計算する際に注意が必要です。

登録免許税が非課税になることはある?

土地の相続登記では、以下の条件のいずれかに該当すれば、登録免許税が非課税となります。

  1. 相続人が相続登記をしないまま死亡した場合
  2. 評価額が100万円以下の土地を相続した場合

1の条件については、例えば、登記名義人Aから相続人Bが土地を相続し、Bが相続登記をしないまま死亡したとき、相続人CがBを登記名義人とするための相続登記に対して登録免許税が免除されます。

相続登記における登録免許税の免税措置は、当初は2021(令和3)年3月31日までの時限措置でしたが、2025(令和7)年3月31日まで延長されています。なお、建物については、この免税措置の対象外です。

参照:相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局

相続登記は専門家に依頼するべき?

相続登記を自分で行なうこともできますが、以下のようなケースでは、相続登記の専門家である司法書士に依頼することを検討したほうがよいでしょう。

  • 相続人が複数人存在するケース
  • 該当の不動産が遠方にあるケース
  • 相続する不動産が複数あるケース

相続人が複数人存在する場合、相続人が1人だけのケースと比べて、相続登記の申請に必要な書類が多くなります。加えて、相続人が協力的でないこともあるでしょう。このような場合、専門家に依頼することでスムーズな相続登記手続きが期待できます。

また、相続登記は原則として、不動産の所在地を管轄する法務局での手続きが必要です。オンライン申請も可能ですが、自分で書類を不備や漏れなく集め、オンライン手続きの方法も調べるとなると、時間と労力がかかります。そのため、該当不動産が相続人の居住地から遠方にある場合は、司法書士への依頼を検討するのがおすすめです。

さらに、相続する不動産が複数あるケースでは、それぞれの不動産に関する書類を収集したり、被相続人の所有する不動産を調べるため、名寄帳を閲覧したりする作業も必要になります。大きな手間がかかることから、専門家のサポートが有効です。

このように、上記のようなケースでは専門家への依頼がおすすめです。以下に、相続登記を司法書士に依頼するメリットとデメリットを紹介します。

専門家に依頼する場合のメリット

相続登記を司法書士に依頼するメリットはいくつかあります。

まず、司法書士が相続登記のあらゆる手続きを代行してくれるため、時間の節約になり、相続人の負担が軽減されます。

また、専門家が手続きを行なうことで、書類の不備や手続きのミスを防ぎ、スムーズに登記を完了させることが可能です。

専門家に依頼する場合のデメリット

相続登記を司法書士に依頼する場合のデメリットは、報酬が発生することです。

しかし、自分で相続登記を行なう場合は、平日の昼間に時間を確保する必要があり、慣れない手続きでミスが起こるおそれもあります。そのため、コストはかかりますが、専門家に依頼するほうが、総合的に見て費用や時間を節約できる場合もあるでしょう。

土地活用のご相談、まずはお気軽に。相談から物件管理まで一貫したサポートを提供。

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相続登記を自分で行なうと費用はいくらになる?

自分で相続登記を行なう場合、かかる費用は以下の2つに分けられます。

  • 書類を取得する際の手数料等
  • 登録免許税

被相続人と相続人全員の戸籍謄本や、固定資産評価証明書などの書類取得にかかる費用は、数千円~数万円程度です。

また、登録免許税は不動産の固定資産税評価額に基づいて算出され、評価額の1,000分の4(0.4%)が課税されます。

例えば、固定資産税評価額が7,000万円の場合、登録免許税は「7,000万円×0.4%」で28万円となります。

書類取得費用を1万円程度と仮定すると、28万円の登録免許税と合わせて、相続登記の費用は29万円程度です。

これに対し、専門家である司法書士に依頼する場合、一般的な相続登記で7万円~15万円程度の報酬が加算されます。つまり、同じケースで司法書士に依頼すると、総費用は36万円~44万円程度になると見込まれます。

ただし、取得する書類の数や不動産の固定資産税評価額によっては、費用がこれよりも高くなる場合があります。

《シミュレーション》相続登記費用のイメージ

被相続人(父親)が亡くなり、相続人(子)が不動産を相続するケースにおける相続登記費用のシミュレーションを見てみましょう。

<不動産の概要>
不動産の固定資産税評価額:9,000万円

<相続登記にかかる費用>

  • 書類を取得する際の手数料等
  • 登録免許税
  • 司法書士報酬

まず、相続登記に必要な書類を取得する際の手数料等として、合計で1万円程度かかると想定します。

次に、登録免許税を計算します。登録免許税は固定資産税評価額の1,000分の4(0.4%)なので、「9,000万円×0.4%」で36万円となります。

さらに、司法書士への報酬が発生します。司法書士報酬は案件の複雑さや不動産の数によって異なりますが、今回は単純なケースと仮定して10万円程度としましょう。

書類を取得する際の手数料等・登録免許税・司法書士報酬を合計すると、このケースでは47万円程度が相続登記における費用となります。

相続登記に関するよくある質問

相続登記にかかる費用はいくらですか?

相続登記の費用は、大きく分けて登録免許税と司法書士への報酬があります。登録免許税は不動産の固定資産税評価額の「0.4%」のため、土地や建物の評価額が高くなると、登録免許税も高くなります。また、戸籍や住民票などの書類取得費用も必要です。

相続登記を司法書士に依頼すると手数料はいくらですか?

相続登記を司法書士に依頼する場合、手数料は一般的に5万円から15万円程度かかります。ただし、依頼者から受領する報酬については、各司法書士が自由に定めることになっているため、不動産の数や手続きの複雑さによって変わることがあります。また、戸籍や住民票の取得代行を依頼する場合は別途費用が必要です。正確な金額は事前に相談して確認しましょう。

相続登記は司法書士に頼まなくてもできますか?

相続登記は自分で行うこともできます。ただし、必要な書類の準備や法務局への申請手続きは少し複雑です。間違えると手続きが遅れることもあります。そのため、不動産が複数ある場合や手続きに不安がある場合は、司法書士に依頼するのがおすすめです。

2024年から相続登記が義務化されますか?

2024年4月から相続登記が義務化されました。土地や建物を相続した場合、相続登記をしないと10万円以下の過料が科されることがあります。この手続きは、不動産の権利を守るためにとても大切です。忘れずに手続きを行いましょう。

生和コーポレーションの相続登記サポート

生和コーポレーションでは、お土地の活用を検討されているお客様に対して、相続登記のサポートも行なっています。お客様に司法書士や弁護士、税理士を紹介し、登記手続きから遺産分割交渉、相続税申告までお手伝いすることが可能です。

財産を信頼できる家族に託し、管理・運用・処分を円滑に行なう仕組みである家族信託など、複雑な手続きにも対応いたします。土地活用にあたって家族信託が必要な場合には、司法書士同席で具体的な活用方法をご提案することも可能です。

相続に関するさまざまな課題に、総合的に対応いたします。

まとめ:相続登記に必要な費用について理解を深めておくことが大切

相続登記とは、被相続人の不動産所有権を相続人に移転するための手続きです。

相続登記にかかる費用は、書類を取得する際の手数料等・登録免許税・司法書士報酬の3種類に大別されます。これらの費用は相続の複雑さや不動産の価値によって変動するため、事前に費用の詳細を理解し、適切な準備を行なうことが大切です。

相続登記の手続きを自分で行なうか、専門家に依頼するかは、相続の複雑さや時間的余裕などを考慮して判断しましょう。特に、相続人が多い場合や不動産が複数ある場合などは、専門家のサポートが有効です。

相続登記に関する費用や、専門家依頼のメリット・デメリットについての理解を深め、スムーズな手続きを行ないましょう。

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記事監修者プロフィール

生和コーポレーション株式会社
統括本部
宮本勇輝
営業部に所属し、不動産オーナー様への土地活用の企画提案営業を経験し、土地活用・賃貸経営に関する豊富な知識を有している。
現在は営業部やマーケティング部のイベント立案、統括業務に従事している。
【保有資格】宅地建物取引士

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
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会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
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