「売却したい土地が住んでいるところから遠いから、代理人をたてたい!」など、土地の売却にあたって、代理人をたてて行いたいという方も少なくないはずです。
しかし、土地の売却は大きなお金が動くもの。
そこで今回は、代理人をたてて土地を売却する際の注意点をご紹介します。
代理人とは
代理人とは、本人に代わって法律行為を行う人のことを言います。
その際、本人からその法律行為について委任されていることが必要です。
したがって代理人をたてて土地を売却したい場合は、代理人に土地を売却することについての権利を委任することが必要となります。
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代理人を選ぶ時の注意点
まず、代理人としてふさわしいかどうか判断する基準として、その人が「信頼できるか」ということがポイントとなります。
なぜなら、代理人が行った行為のすべては売主の責任となるからです。
ただし、委任していない行為までを代理人が勝手に行った場合の責任を負わされることはありません。
したがって、売主のために誠実に土地の売買契約を行ってくれるかどうか、代理人を慎重に選ぶ必要があります。
買主に信頼してもらう
代理人をたてて売買契約を行う場合、その代理人が本当に売主の代理人であることを買主に信頼してもらわなければなりません。
なぜなら、大きなお金を出すのは、買主であるからです。
真実の代理人であることを証明するために、
(1)売主の委任状
(2)売主と代理人の印鑑証明書
(3)売主と代理人の本人確認書類(公的機関が発行する顔写真付きのもの)
の3点を準備しなければなりません。
委任状には必ず、何の権限を委任するのか、どの土地を売却するのか、いくらで売却するのか、日付などを、詳細に記載します。
そして、代理人をたてて契約を行うことを、あらかじめ買主に連絡しましょう。
代理人をたてて土地を売却するということは、本来ならば売主本人が立ち会って契約や決済をしなければならないところを、他人である代理人が売主の代わりに行うことであるので、売主と買主の間に食い違いが生じる可能性があります。
また、多大な損失をしてしまう危険も伴っています。
そうならないためにも、必要書類の準備を怠らず、本当にふさわしい人を代理人として選ぶようにしましょう。
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